わくわくどきどき楽しいカラオケ利用規約

わくわくどきどき楽しいカラオケ利用規約(以下、「本個別サービス利用規約」と言います。)には、Social Knowledge Bank合同会社(以下、「当社」と言います。)が提供する第1条で規定する本個別サービスにおける、当社と個別サービス会員の皆様との権利義務関係が定められています。個別サービス会員の皆様が本個別サービスを利用する際には、本個別サービス利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本個別サービス利用規約に同意いただく必要があります。

なお、本個別サービスは、更別ベーシックインフラサービス会員基本利用規約(以下、「基本利用規約」と言います。)に定める「オプションサービス」に該当します。そのため、本個別サービス利用規約に規定がない事項は、基本利用規約における「本規約」を「本個別サービス利用規約」、「利用契約」を「個別サービス利用契約」と読み替えて、本個別サービスに対して各規定が適用されます。

第1章 基本事項

  • 第1条(定義)
    • 本個別サービス利用規約において、次の各用語の定義は次のとおりとします。
本個別サービス
①当社が指定する場所及び日時においてカラオケを行うことができるサービス
②その他①に関連するサービス
個別サービス利用契約
本個別サービス利用規約の定めに基づき当社と本個別サービス会員との間で成立する、本個別サービスの使用等に関する契約
個別サービス利用契約等
個別サービス利用契約及び本個別サービス利用規約
本個別サービス会員
基本利用規約に定める会員のうち、本個別サービス利用規約の定めに基づき当社との間で個別サービス利用契約を締結した者
  • 第2条(個別サービス利用契約の締結)
    • 1 本個別サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本個別サービス利用規約を遵守することに同意の上、当社所定の方法で当社が定める一定の情報(以下、「登録情報」と言います。)を当社に提供することで、本個別サービスの利用の申込みを行うことができます。
    • 2 当社は、当社の基準に従って申込者の本個別サービスの利用の可否を判断して、当社がその利用を可と判断した場合に、その旨を申込者に通知します。当社がその通知を発信した時点をもって、個別サービス利用契約が本個別サービス会員と当社の間に成立し、本個別サービス会員は個別サービス利用契約等に従って本個別サービスを利用することができます。
    • 3 前項の規定に基づいて申込者の本個別サービスの利用を否と判断した場合であっても、当社はその理由について開示する義務を負いません。

第2章 本個別サービスの利用

  • 第3条(利用料金)
    • 本個別サービスの利用料金は、当社が提供する資料又は本個別サービスに関する当社ウェブページで定めます。
  • 第4条(通信料)
    • 本個別サービス会員は、本個別サービスを利用する際に必要な通信料を自ら負担するものとします。

第3章 データ及び情報等の取扱い

  • 第5条(個人情報の取扱い)
    • 本個別サービスに関連して、当社が本個別サービス会員の個人情報を取得した場合、個人情報保護法及び関連するガイドライン等を遵守し、当社が別途定める「プライバシーポリシー(個人情報保護方針)https://sarabetsu-portal.jp/privacy」に従って、同プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲で個人情報等を取り扱うものとし、本個別サービス会員は、このプライバシーポリシーに従って当社が本個別サービス会員の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。

第4章 免責・責任等

  • 第6条(非保証)
    • 1 当社は本個別サービスについて、その品質、機能、動作、商品性、バグの不存在、本個別サービス会員の本個別サービスの利用目的への適合性、第三者の知的財産権の非侵害その他の事項に関して一切保証しません。
    • 2 当社は、当社が指定した場所又は日時において本個別サービスを提供することの保証は致しません。ただし、当社は、可能な限り、代替日の提案をさせて頂きます。
  • 第7条(免責)
    • 本個別サービスには、飲食物の提供は行われません。ただし、本個別サービスを実施する場所の判断で飲食物の提供を行う場合がありますが、その飲食物の提供に関して当社は責任を負いません。

第5章 サービス利用契約の存続・終了

  • 第8条(契約の有効期間)
    • 1 個別サービス利用契約は、第2条の定めに基づき個別サービス利用契約が成立した日から、1ヶ月間有効に存続するものとします。
    • 2 前項の定めにかかわらず、当社が本個別サービス会員に対し、又は本個別サービス会員が当社に対し、前項の期間満了日が属する月の前月15日までに個別サービス利用契約を終了する旨を通知しなかったときは、個別サービス利用契約は自動的に1ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とします。
  • 第9条(存続条項)
    • 個別サービス利用契約が終了した後であっても、第6条、第7条、本条の各規定の効力は有効に存続するものとします。
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